相続した不動産を売却する時にかかる税金は?

相続した不動産を売却する時にかかる税金は?

不動産は売却にも税金が

古い家親族から家や土地を相続したはいいものの、住む予定はないし、賃貸物件として活用することも考えていない場合、維持費や固定資産税などのことを考えると売却して現金にするのも一つの手です。しかし、気を付けなくてはならないのは、不動産は売却するのにも税金や諸経費といった出費があること。

売却にかかる税金・費用と売値のバランスに注意して、売却するかどうかを判断しましょう。

また、売却する際は専門の業者に査定を依頼してから判断することも大切です。
「お困り不動産どうする」では、その専門業者を自分で一括査定を依頼できるので、信頼できる不動産会社を見極めることもできますし、売却が困難と言われがちな訳アリ物件も査定をすることも可能です。

どうしても不動産関係の相続は手続きが面倒なことも多いので、素人では判断しにくい税金などのトラブルも専門家に任せることでスムーズに解決できることも多いのです。

売却時にかかる税金

不動産の売却時にかかる税金は、「印紙税」と、譲渡所得にかかる所得税や住民税などです。

印紙税というのは利益が発生する契約書などの文書にかかる税金のこと。不動産を売買する時には「売買契約書」を取り交わすので、この印紙税がかかってきます。印紙税は契約で取引される額に応じて値段が変わります。500万~1000万なら1万円、1000万~5000万なら2万円程度です。

不動産を売却するということはお金が入るということ。不動産売却で得たお金は「譲渡所得課税」の課税対象になります。給与所得や事業所得と切り離して計算され、所得税と住民税に加算されます。計算式は以下の通り。

譲渡所得 = 収入金額 - 取得費 - 譲渡費用

つまり、単なる売値ではなく、売った時の金額から買った時の金額・費用と売った時の費用を引いた額が譲渡所得となるのです。この譲渡所得に税率を掛け合わせたものが税額になります。税率は保有期間に応じて変動するので注意が必要です。

売却時にかかる税金を安くできる工夫は?

譲渡所得にかかる税率は所有期間が長い方が低くなりますが、その不動産が相続したものであれば、相続税の申告期限から3年以内なら税負担が軽くなるという特徴があります。これは相続税分の額を収入金額から引いた額が譲渡所得として計算されるためです。

3000万円特別控除という特例もあります。譲渡所得のうち最高3000万円までは税金がかからないという特例で、この控除を受けるために特別な条件などはありません。ただし、住宅ローンやその他の特例とは合わせて使えないので注意が必要です。

そのほか、買い替え特例というものもあります。これは売却価格よりも高い住宅に買い替えた場合に次の売却時まで課税を繰り越すというもの。あくまで繰り越すだけですが、当面の課税額を少なくできます。

もし万が一譲渡所得がマイナスになった場合は、損益通算・繰越控除の特例により所得税や住民税を減らす「損益通算」が可能な時もあります。

不動産を売却しようと考えている時は、特例を使えるかどうかを調べてみると良いでしょう。