生命保険なども該当する
皆さんは、贈与税という税金のことをご存知でしょうか。
名前は聞いたことがあるという人や、「何かを贈与する際に掛かる税金」であるということは知っているという人が多いかと思います。
しかし、その実際の内容に関しては、あまり詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。
この税金に関しては国税庁がタックスアンサーとして詳しい内容を紹介しているため、まずはそちらを参照してみると良いでしょう。
>>贈与税|国税庁
さて、それでは「贈与税」が発生するのは、どういった場合なのでしょうか。
逆に、贈与を行った場合でも贈与税がかからないという場合には、どのようなパターンがあるのでしょう。
ここでは簡単に贈与税の発生がどのような条件で行われているのか、ということについて紹介します。
贈与税が発生するのは、簡単に言えば「個人からの財産贈与が行なわれた際」です。
あくまでも「個人」であるのがポイントで、会社や法人から贈与が行なわれた場合には贈与税は発生しません。
その代わりに所得税として税金を支払う必要があるため、どちらにせよ全額を手元に納める事は出来ません。
また、自分が保険料支払いを担当していない生命保険などについても、贈与として扱われて贈与税の対象となることがあります。
それでは逆に、贈与税として扱われない贈与としてはどのような内容のものがあるのでしょうか。
具体的にこれに関しては12の条項が設定されており、これに該当している場合には贈与税が発生しない仕組みとなっています。
すべてを紹介することは難しいため、その中で私達にも関係がありそうなものをピックアップして紹介しましょう。
まずは「夫婦や親子などの親族からの生活費・教育費」などが挙げられます。
扶養義務を持っている人から被扶養者に対して支払われるこういった費用につていは贈与として扱われず、贈与税の対象とはなりません。
ただし、これらの費用はあくまでも生活や教育のために用いられているということが重要です。
受け取った側がそれを投資などに回しているという場合には、生活費や教育費の範疇を超えているということで贈与税の課税対象となる可能性があります。
次に「個人から受け取る社会通念上相当なお金」も贈与税の対象外です。
抽象的でわかりにくいかも知れませんが、要するに「香典」などがこれに当たります。
この他にも「直系尊属」からの贈与の場合、一定条件を満たしていると贈与税の対象とならないことがあります。
贈与税の節税
それでは、実際に贈与税を節税したいと思うのであれば、どのような点に注意をするべきなのでしょうか。
贈与税はもともと高めの税率設定が行なわれている税金であるため、しっかり節約をしていかないと大きな金額を支払わなければならなくなってしまうことがあります。
そんな時にポイントとなるのが「年間贈与非課税枠」です。
贈与税に関しては、一年間に一定の金額までの贈与であれば非課税とする、という仕組みを持っています。
具体的には年間110万円までであれば、贈与税が発生することはありません。
そのため、もし贈与を行いたい物が多くある場合については、毎年110万円までの範囲内で贈与を行っていくことによって贈与税を完全に回避することができます。
例えば車や不動産などを遺したいと思っている場合には、「生前贈与」を用いて毎年110万円分ずつ譲渡を行うようにすることで、税金を回避することができるというわけです。